また、予定納税・中間申告でも、納付すべき税額が期限までに納付されない場合は、本税とあわせて延滞税が加算されます。
メリットがいくつもあるので、決算書や申告書から予定納税額を読み取り、実際に予定納税を行ってみましょう。
納付書を添えて金融機関または所轄の税務署の納税窓口で納付する方法、バーコード付き納付書(納付額30万円以下に限る)でコンビニエンスストアで納付する方法、クレジットカードにより納付する方法(1,000万円未満に限り、別途決済手数料が生じます)があります。
インターネット(e-Tax)を通じて納付するやり方です。
國學院大學大学院経済学研究科博士前期課程修了。
次に挙げる2つの条件に該当する場合、前年分の所得税額がそのまま予定納税基準額となります。
予定納税や中間申告は、本来納税者の支払い負担を軽減する制度ですが、通常の納税と同様に納税義務があります。
予定納税をしなければならない場合、確定申告で徴収されるだけでなく、7月・11月にも納税しなければならないので準備が必要です。
普通、給与所得者にはありません。
自分で納付する必要がないため、「納付期限内に払うのを忘れた!」という事態を避けられます。
予定納税額が少ない場合は、その年の申告納税額から、予定納税した所得税の金額を控除して(差し引いて)から不足分を納税することになります。
スポンサーリンク こちらの記事もオススメです!:• 前年に比べて当期の売上が大幅に減少している場合には、予定納税した翌年の6月30日や10月31日までの現況で減額申請を行っても良いですし、還付加算金がつくこともあるので、そのまま前払しておくこともできます。
定められた期間中に、管轄の税務署に減額申請書を提出します。
しかし、減額とはいっても、予定納税の税額を本来の税額へと減額するだけで、その年の所得税が軽減されるるわけではないのです。
雑所得• もし業績不振などで、事前に納付した予定納税額よりも、実際の所得税の方が少なくなってしまった場合、 つまり、予定納税によって所得税を払い過ぎてしまったという場合には「還付加算金」という利息をつけて返してくれます。
🤙 通知が届いたらすみやかに税金を納付できるよう、納付方法を知っておかなければなりません。
第1期• 前年の所得税が15万円未満だった人は、ほぼ予定納税の対象者になる心配はありません。
あくまでも前年の確定申告を基準に、予定納税額が決まっているだけです。
この制度は事業主による選択はできず、 税務署から連絡を受けた該当者は全員、所得税の予定納税を行う義務があります 後ほど解説する減額制度により、支払いをまぬがれるケースもあります。
第2期分(11月)だけの減額申請をする場合には、 その年の11月1日〜11月15日の間に、税務署へ減額申請書を出す必要がある. ・予定納税の減額申請 スポンサーリンク 場合によっては廃業したり、急に収入が落ち込んだり、とても前年度ほどの所得がない方など、明らかに予定納税額に達しない人も多いと思います。
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よって年間の所得税が15万円以上でも予定納税をしなくていいケースが出てきます。