👍 また、 「概算金額」も先に教えてくれるので、自分の車の 「相場価格」もかんたんに知ることができる。 相手の車を傷つける目的で小石等を投げつけていた場合は 「器物損壊罪」。
6また、レンタカーで事故を起こしたときは「ノンオペレーションチャージ(NOC)」という休業補償が発生します。
支払う気が無いのなら、きっぱりと突っぱねることです。
ご意見ありがとうございます。
🤭 フロントガラスどころか、車体や自分の身体にもダメージを負いかねない、危険なケースです。 車間距離を開けて走ることも、飛び石の被害を避ける方法です。 なので、事故があったときには「まず警察にいきましょう!」は正解であり、 義務と思ってもいいでしょう。
16登り(発見が通常より遅くなる) よそ見などはしていない。
こんなことにならないように、チェックシートをしっかり確認し、気になるなら慎重に慎重を重ねて、車の下までもぐり込んで傷の有無を確認した方がよいでしょう。
事故あり係数適用期間が1年間だけとなっています。
ですが今回のケースでは実際にはよけることは非常に困難でした。
落下物があったことは見える段階で認識していましたし、危険とも認識できました。
飛び石された直後にすぐに相手を停めて、その場で110番通報しました。
⚓ そう、それこそ 「飛び石」なのです。 被害の写真を撮ったり、どこでどんな状況だったかを細かく聞かれましたが、警察の届け出時に一度聞かれている事がほとんどです。 債務名義確定後、強制執行 正直、概ねが感情的な行動だと客観的に分かってはいますが、 個人で話し合いをもって、脅迫になったりするリスクヘッジと、裁判を受ける権利を行使するにすぎないと考えています。
交通事故の届出をしていなければ、交通事故のときに保険金を請求する際の必要書類となる「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります。
>落下物が無ければ今回の事故はそもそも無かったのです。
1回答 ガラガラの高速道路を走行中、一台しかいない前の車から飛び石がフロントガラスにあたり、1〜2cmの傷が付きました。
💋 前方の見通し距離が100m程度しかないという高速道路は皆無です。 こうした一般道路上における落下物との衝突は、ほぼ後続車の責任が重いと判断されてしまいます。 「0-10」とか「5-10」とかがそれです。
19直接は当たらなかったのですが、もし顔にでも当たったら思うとぞっとしました。
そのため、相手側に直接賠償を求めた場合、 「賠償義務が無いのに払えと言うのは恐喝だ」と主張される恐れもあり、また少額訴訟で請求したとしても、民事賠償請求では原告側が損害に至った経緯を証明するのが基本です。
もし、あなたが支払う気があるのなら、あなたの保険会社(代理店)に修理工場を紹介してもらい、そこで見積もりを取るなどしてもいいでしょう。
🌭 他方、「物損事故」であれば、犯罪にはならないため、人身事故ほどきちんとした現場検証などをしない場合があります。 しかしながら、自覚がないのと証拠がないと警察にも話たらしく、事故登録も拒んだようです。 私の目の前での落下ではない。
7(ちなみに大東京火災・現あいおい) 飛び石は不可抗力ですのであなたに責任は無いと思います。
わたしが関わったのは、道路に架かる歩道橋の上から走ってくる車に対してゴミを投げ落とす輩に関する事件でしたね。
接触する面積が小さくても、ガラスの耐久度を超える力で叩けば割れてしまうのは承知の事実でしょう。